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全国偽装ラブホテルをなくす会

 本会は、「偽装ラブホテル(類似ラブホテル)」の問題を表面化し、改善をする事(住宅地や学校付近・通学路などからラブホテルをなくす事)を目的としています。
偽装ラブホテルとは、建築確認申請時や営業許可申請時にはリゾートホテルやビジネスホテルとして最低要件を満たしており、営業後ラブホテルとして運用されているホテルをいいます。今後、各地のラブホテル問題や事例も集約していきますので、これからラブホテルが建設されようとしている地域住民の活動の参考になればよいかと思います。

2021.6.26 NPO法人全国偽装ラブホテルをなくす会 定期総会開催 

 

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偽装ラブホテル

国はいつまでこの問題を放置するつもりでしょうか?

リゾートホテルやビジネスホテルとして建設していながら、建設後はラブホテルとして営業されている偽装ラブホテルは沢山あります。全国のラブホテルのほとんどは届出をだしていません。こういったホテルは偽装なため、住宅地・学校の近くなどで平然と営業されています。
 
 偽装ラブホテル建設問題が起こるたびに、全国各地で、子供が育つ環境や住環境を守ろうと住民による反対運動が起こっています。署名活動・現れない事業主の調査・デモ・行政や業者への建設中止の訴え・地方議会へのラブホテル規制例強化の働きかけ・住民間での運動のやり方に対するトラブル・・・その労力ははかりしれません。かなりの経済的損失となっているでしょう。
偽装ラブホテルとは?詳細  2008.03.26関係省庁への要望書はこちら

 風営法のラブホテルの定義が現状とかけはなれすぎている。旅館業法違反の罰則が緩く、行政指導も甘い。国はラブホテルの規制を各地方自治体にまかせきり。行政の縦割りのあり方など・・・。法の不備のおかげで偽装ラブホテルは堂々とそびえ、近隣住民は迷惑をこうむっています。建築申請や営業申請時は法の最低要件を満たしているので、行政はその後偽装ラブホテルになるとわかっていながら、許可せざるを得ない状態です。
 国はいつまでこの問題を放置するつもりでしょうか?

 

■風俗営業法上の "ラブホテル" の定義

専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む) の用に供する政令で定める施設・設備(又は構造)を室内に設けるもの
【政令で定める施設】
@ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。の用に供する施設であつて、
 その食堂(調理室を含む) 又はロビーの床面積が、政令に定める数値に達しないもの
【政令で定める設備】
 @動力により振動し又は回転するベッド
 A横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(「特定用途鏡」)
 BSM設備(専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備)
 C大人の玩具(性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、
  性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品)を提供する自動販売機その他の設備

⇒ほとんどの「偽装ラブホテル」の食堂(調理室を含む。)又はロビーの床面積が、政令に定める数値に達していません。
  そして,風営法の厳しい営業規制を逃れるため,上記設備A〜Cの内,複数設備を備えているにもかかわらず,
  風営法の営業届出を行っていません。
  また,設備@(回転ベッド)に代表されるように設備要件等の定義が古く,ラブホテルの実態とかけ離れていることが問題です。
⇒23年風営法政令が改正され、ラブホテルに該当する要件に、以下2点が追加されました。

追加1:性的いかがわしさを規制する観点から追加されたもの
【政令で定める施設】
@休憩料金の表示又は玄関等に遮へい物の施設がある
  【政令で定める設備】
 @動力により振動し又は回転するベッド
 A横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(「特定用途鏡」)
 BSM設備(専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備)
 C大人の玩具(性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、

追加2:匿名性を規制する観点から追加されたもの
【政令で定める施設】
@フロント等の遮へい措置又は客が従業員と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設(タッチパネル)がある
  【政令で定める設備】
 @自動精算機等(エアシューターや料金を小窓で払うようになっているもの)

【政令改正研究会要望書】

>>2009年7月9日第5回風俗行政研究会要望書

>>2009年6月23日第4回風俗行政研究会要望書

>>2009年5月22日第2回風俗行政研究会要望書

>>2009年3月18日第1回風俗行政研究会要望書

23年1月風営法政令改正施行結果(一部地域)
  風営法政令改正の既得権により、23年1月中に届け出をだし、4号ホテルとなったラブホテルの件数一覧
大阪府 既存ラブホテル件数102件 → 326件
うち西区           2件 →   2件
うち北区           7件 →  24件
兵庫県           37件 →  40件
 
@県警内に於いては神戸市・小野市・加東市で各1軒が変更申請を行った。
A大阪市西区・十三・兵庫県神戸市東灘区・姫路市に於いては変更申請業者が1件も無かった。※“全国偽装ラブホテルをなくす会”会員拠点地 
B大阪市西区以外については既存のラブホテルの約2倍の“偽装ラブホテル”業者が変更申請を行った。  


■旅館業法上、ホテル等は下記の義務があります。

営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載すること。
⇒違反者には罰金が科されます。


■主にホテルは下記のような要件を満たしていないといけません。

(各地域のラブホテル建築等規制条例や、旅館業法施行令の規定に基づく構造設備の基準を定める条例などにより異なります)

 ・料金の支払は人と対面し、自動精算機システムを利用していないこと
 ・駐車場に目隠し用のカーテンがないこと
 ・鍵の受け渡しをフロントで行うこと
 ・壁等に休憩料金の表示や、空き室状況が分かるものがかかげられていないこと


■ご寄付について

会の活動は、主に会員の会費でまかなっておりますが、交通費等自費でまかなうことも多々あります。
 ご寄付していただける場合、お1人様1万円以内でお願いしております。
 口座:ゆうちょ銀行 番号:14310−22334641 名義:特定非営利活動法人全国偽装ラブホテルをなくす会
 ※ホテル業界と関係がある等会の活動に支障をきたすと判明した場合、寄付日から6ヶ月以内に判明時のみ返金させていただいております。