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ラブホテル問題 リポートNO.2 |
2007.12.12 |
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(なぜ、ラブホテル規制条例制定ではなく、構造設備基準条例改正なのか?) |
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(1)現状 |
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全国で多くの市町村にいわゆる「ラブホテル規制条例」が制定されている。 |
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しかし現在、神戸市には、それが制定されておらず、神戸市の説明では、これから先も |
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制定することはむずかしいのではないか、というのである。 |
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政令指定都市であることが原因のようであるが、以下にその説明の詳細を述べる。 |
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(2)政令指定都市以外の市町村の場合 |
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まず、「ラブホテル規制条例」がある場合、つまり政令指定都市以外の市町村の場合であるが、 |
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旅館業法による旅館業の営業許可は、都道府県知事から受ける。(旅館業法第三条第1項) |
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それに対して、市町村には、「ラブホテル規制条例」の中で、禁止事項や同意権、罰則を |
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規定することができるだけで、旅館業の許可・不許可をできない。 |
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さらに、旅館業法は旅館業を営業するための法律であって、ラブホテルを規制するものでは |
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ないので、例えラブホテルであっても、構造的、衛生的に旅館業法をクリアすれば、営業許可が |
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おりる。 |
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つまり、市長が同意しなかったり罰則を適用できても、罰金さえ払えばラブホテルは |
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建ってしまうのである。 |
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(3)政令指定都市の場合 |
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政令指定都市の場合、旅館業法による旅館業の営業許可は、市長から受ける。 |
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(旅館業法第三条第1項) |
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もしここで、「ラブホテル規制条例」を制定すると、市長が旅館業法に基づいて営業許可を |
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おろすと同時に、「ラブホテル規制条例」に基づき、不同意や罰則を適用することになる。 |
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つまり、同じ人間が、許可を与えながら、同意しないことは矛盾するので、 |
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神戸市の姿勢としては「ラブホテル規制条例」をつくらないというのである。 |
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(4)問題提議 |
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1. |
東京都渋谷区は、政令指定都市と同じ扱いであるにもかかわらず「渋谷区ラブホテル |
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建築規制条例」を平成18年6月に制定している。制定後1年半も経っているのに |
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いまだに法律の無効性を訴えられていない。神戸市も渋谷区を見習ってほしい。 |
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しかし、神戸市によると、渋谷区長は構造設備基準がつくれないので、そこが |
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違うのですという説明を受けた。 |
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2. |
上記の条例は、神戸市の旅館業法に基づく構造設備基準条例と内容的にほぼ同じである。 |
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しかし、神戸市の説明では、旅館業法はラブホテルを規制する法律ではないため |
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たとえば、車両出入り口の垂れ幕や玄関前の遮蔽物を規制することまではできないという。 |
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それならば、渋谷区と同じく「ラブホテル規制条例」を制定することによって |
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もっと突っ込んだ内容のラブホテルを規制する内容にできるのではないか。 |
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3. |
愛知県東郷町の事例のように、たとえ「ラブホテル規制条例」に違反して建てられたとしても、 |
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業者は条例違反をして建築した悪徳業者として周知することができる。 |
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また、宝塚市のパチンコ屋の事例のように賠償金を払ったとしても、神戸市民は、市長が |
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それぐらい真剣に取り組んでくれているものとして、納得してくれるのではないか。 |
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4. |
政令指定都市の場合、矛盾が生じるという事実。このことは、政令指定都市に住む者と |
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そうでない者の間に法のもとの不平等を生じさせている。 |
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国は旅館業法において、この不平等を解消すべく、法整備をする必要があるのではないか。 |
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市議会でもこれらの問題をとりあげてもらいたい。 |
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(M) |
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