ラブホテル問題モンダイ リポートNO.2 2007.12.12
         (なぜ、ラブホテル規制キセイ条例ジョウレイ制定セイテイではなく、構造コウゾウ設備セツビ基準キジュン条例ジョウレイ改正カイセイなのか?)
(1)現状ゲンジョウ
 全国ゼンコクオオくの市町村シチョウソンにいわゆる「ラブホテル規制キセイ条例ジョウレイ」が制定セイテイされている。
しかし現在ゲンザイ神戸市コウベシには、それが制定セイテイされておらず、神戸市コウベシ説明セツメイでは、これからサキ
制定することはむずかしいのではないか、というのである。
 政令指定都市であることが原因のようであるが、以下イカにその説明セツメイ詳細ショウサイべる。
(2)政令セイレイ指定シテイ都市トシ以外イガイ市町村シチョウソン場合バアイ
 まず、「ラブホテル規制条例」がある場合バアイ、つまり政令セイレイ指定シテイ都市トシ以外イガイ市町村シチョウソン場合バアイであるが、
旅館リョカンギョウホウによる旅館業リョカンギョウ営業エイギョウ許可キョカは、都道府県トドウフケン知事チジからける。(旅館リョカンギョウホウダイサンジョウダイコウ
それにタイして、市町村シチョウソンには、「ラブホテル規制条例」のナカで、禁止キンシ事項ジコウや同意権、罰則バッソク
規定することができるだけで、旅館業リョカンギョウ許可キョカ不許可フキョカをできない。
 さらに、旅館リョカンギョウホウ旅館業リョカンギョウ営業エイギョウするための法律ホウリツであって、ラブホテルを規制キセイするものでは
ないので、タトえラブホテルであっても、構造的コウゾウテキ衛生的エイセイテキ旅館リョカンギョウホウをクリアすれば、営業エイギョウ許可キョカ
おりる。
 つまり、市長シチョウが同意しなかったり罰則バッソク適用テキヨウできても、罰金バッキンさえハラえばラブホテルは
建ってしまうのである。
(3)政令セイレイ指定シテイ都市トシ場合バアイ
 政令セイレイ指定シテイ都市トシ場合バアイ、旅館業法による旅館業の営業許可は、市長シチョウから受ける。
(旅館業法第三条第1項)
 もしここで、「ラブホテル規制条例」を制定セイテイすると、市長シチョウ旅館リョカンギョウホウモトづいて営業エイギョウ許可キョカ
おろすと同時に、「ラブホテル規制条例」にモトづき、同意ドウイ罰則バッソク適用テキヨウすることになる。
つまり、オナ人間ニンゲンが、許可キョカアタえながら、同意ドウイしないことは矛盾ムジュンするので、
神戸市コウベシ姿勢シセイとしては「ラブホテル規制条例」をつくらないというのである。
(4)問題モンダイ提議テイギ
1.  東京トウキョウ渋谷区シブヤクは、政令セイレイ指定シテイ都市トシオナアツカいであるにもかかわらず「渋谷区ラブホテル
建築規制条例」を平成ヘイセイ18ネンガツ制定セイテイしている。制定セイテイネンハンっているのに
いまだに法律ホウリツ無効性ムコウセイウッタえられていない。神戸市も渋谷区シブヤク見習ミナラってほしい。
しかし、神戸市コウベシによると、渋谷シブヤ区長クチョウ構造コウゾウ設備セツビ基準キジュンがつくれないので、そこが
違うのですという説明を受けた。
2.  上記ジョウキ条例ジョウレイは、神戸市コウベシ旅館リョカンギョウホウモトづく構造コウゾウ設備セツビ基準キジュン条例ジョウレイ内容的ナイヨウテキにほぼ同じである。
 しかし、神戸市コウベシ説明セツメイでは、旅館リョカンギョウホウはラブホテルを規制する法律ではないため
たとえば、車両シャリョウ出入デイグチマク玄関ゲンカンマエ遮蔽シャヘイブツ規制キセイすることまではできないという。
 それならば、渋谷区シブヤクオナじく「ラブホテル規制キセイ条例ジョウレイ」を制定セイテイすることによって
もっとんだ内容ナイヨウのラブホテルを規制キセイする内容ナイヨウにできるのではないか。
3.  愛知県アイチケン東郷町トウゴウチョウ事例ジレイのように、たとえ「ラブホテル規制キセイ条例ジョウレイ」に違反イハンしててられたとしても、
業者ギョウシャ条例ジョウレイ違反イハンをして建築ケンチクした悪徳アクトク業者ギョウシャとして周知シュウチすることができる。
 また、宝塚のパチンコ事例ジレイのように賠償金を払ったとしても、神戸市民は、市長が
それぐらい真剣シンケンんでくれているものとして、納得ナットクしてくれるのではないか。
4.  政令セイレイ指定シテイ都市トシ場合バアイ矛盾ムジュンショウじるという事実ジジツ。このことは、政令セイレイ指定シテイ都市トシモノ
そうでないモノアイダホウのもとの不平等フビョウドウショウじさせている。
 クニ旅館リョカンギョウホウにおいて、この不平等フビョウドウ解消カイショウすべく、法整備ホウセイビをする必要ヒツヨウがあるのではないか。
 市議会でもこれらの問題をとりあげてもらいたい。
     (M)