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ラブホテル問題 リポートNO.1 |
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2007.12.10 |
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(なぜ行政は、ラブホテルを規制できないのか?旅館業法の問題点にせまる) |
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(1)旅館業法 要旨(抜粋) |
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第三条第2項: |
営業許可申請があった場合、構造設備基準に違反しておれば、許可を与えないことができる。 |
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(問題点)許可を与えないことができるが、与えても良い。という解釈かと思われたが |
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市担当課に確認したところ、許可をしないという解釈であった。 |
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第三条第3項: |
設置場所が学校、児童福祉施設、社会教育に関する施設(公民館など)の敷地の周囲 |
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おおむね百メートルの区域内にある場合、施設環境が著しく害されるおそれがあると |
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認められるとき、許可を与えないことができる。 |
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第三条第4項: |
第3項において、許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によつて前項に掲げる |
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施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、校長、教育委員長 |
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など定める者の意見を求めなければならない。 |
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(問題点)許可を与えないことができるが、第4項を条件に与えても良い。という解釈。 |
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実際に、大阪市西区本田(ほんでん)小学校の隣に建設中のラブホテルには |
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この解釈から、営業許可がおろされるとみられる。 |
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第六条第1項: |
営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、 |
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当該職員(神戸市担当課職員)の要求があったときは、これを提出しなければならない。 |
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(問題点)確認のしようがないため、実質的には虚偽な内容であったり、ホテル側が |
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偽造しても罰則はないに等しい。 |
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また、宿泊者名簿はホテル側が客に聞き取って、書き込むのが原則とのこと。 |
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第七条の二: |
神戸市長は、営業の施設の構造設備が第三条第二項の規定に基く政令で定める基準に |
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適合しなくなったと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の |
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構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
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(問題点)施設構造基準条例に不適合であっても、改善するよう命ずることしかできない。 |
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違反→即時罰則ではない。 |
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第八条: |
神戸市長は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は |
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第三条第二項第三号に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、 |
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又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 |
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(問題点)施設構造基準条例を守らなければならない。という条文はどこにもないため |
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施設構造基準条例に不適合であっても、営業許可取り消し、営業停止にはならない。 |
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ただし、法律に基づく処分(改善命令)に従わない場合は、営業許可取り消しに |
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するとのこと。 |
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また、この法律のほとんどは、手続上の行政側の行動に関する条文であるため |
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営業者がこの法律に違反するということは、おもに営業許可を取得せずに営業したり |
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衛生上の問題が生じた場合である。 |
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(第三条第二項第三号該当者というのは、三年以内に許可取り消しを受けた者) |
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第十条: |
下に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 |
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営業許可を受けないで旅館業を経営した者 |
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改善命令、営業停止命令に従わなかった者 |
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(問題点)罰則の対象は、限定されている。違反自体は罰則の対象ではない。 |
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第十一条: |
下に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。 |
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規程する以外の人間に対し、宿泊を拒んだ場合 |
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宿泊者名簿の提出を命じられて、提出しない場合 |
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施設立ち入り・検査を拒んだり、求められた報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合 |
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(問題点)宿泊者名簿が偽造されたものでも、この法律では罰則は受けない |
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ただし、偽造が証明された場合、宿泊者名簿として認められないとのこと。 |
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また、「施設構造基準条例に不適合です」と認め改善すれば、罰則は受けない。 |
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(2)まとめ |
営業者は、改善命令を受けた場合のみ改善すればよく、施設構造基準条例に違反すること |
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自体には、なんの罰則もない。また、その後に違反状態に戻しても罰則を受ける規程はない。 |
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一般市民から見れば、ややこしい条文の中に、”罰則””許可を与えない”という文言が |
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入っているため、きちんと規制できるものと錯覚を起こす。 |
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この法律は、予算取りでの便宜を期待する官僚が政治家の意を受け、業界団体が納得し、 |
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国民を欺ける内容の条文を巧妙に作成したものと言える。 |
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(M) |
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